パートナーへの遺言書作成について検討してみましょう。
1.法定相続人がいる場合
戸籍上の配偶者・子等(直系卑属)がいないとすれば、父母等(直系尊属)あるいは兄弟姉妹が法定相続人になります。(順位は父母等が優先)
ここでポイントが1つあります。
・父母等(直系尊属)は遺留分がある。
・兄弟姉妹は遺留分がない。
遺留分(いりゅうぶん)とは、「残された家族に対する最低限の保障」とも呼ばれ、相続人が父母等(直系尊属)のみだった場合、たとえ本人が全財産をパートナーに相続(遺贈)させると遺言しても、父母等(直系尊属)は相続財産の3分の1は請求する事ができます。(遺留分を請求する事を遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言いますが、あくまでこれは「権利」であり請求しなければ、相続等を知ったときから1年、相続開始から10年で時効消滅します)
寿命から言えば、父母等(直系尊属)の方が先に他界する可能性は高いのですが、全財産をパートナーに相続(遺贈)させる場合は、注意する必要があります。
兄弟姉妹の場合は、遺留分がありませんので、遺言書にてパートナーに全財産相続(遺贈)する旨を記載すれば、遺言内容を実現できます。
2.法定相続人がいない場合
法定相続人がいない場合、原則相続財産は国(国庫)に帰属します。しかし、遺言書を作成する事によってパートナーに全財産を相続(遺贈)する事ができます。
遺言書が無い場合でも、家庭裁判所に申し立てをして「特別縁故者」としてパートナーが相続財産を取得する可能性もありますが、手続きが煩雑な上、1年以上も時間がかかり、相続財産を全て又は一部でも取得する事が保障されている訳ではありませんので、パートナーへの最後の愛情としてでも遺言書を作成しておく事をおすすめします。